急性大動脈解離による認定日請求で障害厚生年金3級。年間62万円の受給事例
- 年齢
- 男性(40代)/会社員
- 傷病名
- 急性大動脈解離
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金3級
- 受給額
- 約62万円/年額 認定日請求
相談者の状況
ご本人のお姉様夫婦から電話で問い合わせがありました。2年ほど前に人工血管置換術を行い、現在は体調が悪く職場の配慮を受けながらの就労が続いているとのことでした。最近障害年金のことを知り、そのような状態でも請求できるのかどうか詳しい内容を知りたいとのことでした。詳しいお話しを伺うためにお姉様ご夫婦とご本人に当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
救急車で緊急搬送された病院と現在通院している病院が同じだったので初診日証明は必要ありませんでした。また緊急搬送された翌日に人工血管置換術を行ったため、その日が障害認定日となりました。診断書を依頼する時になって、主治医より診断書の書き方がよく分からないので説明に来て欲しいとの要望があったため、診断書依頼の際に同行して内容を説明しました。病歴・就労状況等申立書はご本人から聞き取りをし、日常生活状況で困っている事、就労制限状況などを細かく記載しました。
結果
障害厚生年金3級取得、年間約62万円を受給されました。
ポイント
人工血管を入れた場合、障害認定日は特例で、置換術を行った日が認定日になります(初診日より1年6ヵ月経過していない場合)。急性大動脈解離は「人工血管挿入+労働に制限がある」場合について3級に認定することとしているので初診日が厚生年金加入中にあることが必須になりますが、さらに心不全や心筋梗塞、術後の後遺症があるときは2級、1級に認定されることもあります。診断書の内容は、素人では判断できないこともありますので、専門家にきちんと見てもらうことも必要です。