心室細動による認定日請求で障害厚生年金3級。年間58万円の受給事例
- 年齢
- 男性(40代)/会社員
- 傷病名
- 心室細動
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金3級
- 受給額
- 約58万円/年額 認定日受給
相談者の状況
知り合いの方からの紹介でした。現在音楽関係の会社で仕事をしているが、去年体内にICD(植込型除細動器)を入れた方がいるので障害年金の相談にのって欲しいとのことでした。ご本人とお母様に当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
お話をお伺いすると1年半前に就労中に意識を無くし、病院に救急搬送され、1週間後にIDC埋込術を受けたとのことでした。救急搬送される前には、心臓での病院受診はなかったが、10年ほど前に心筋症で通院していたことがあるとのことでした。いろいろ確認したところ今回のICDの手術と心筋症の因果関係は直接ないとの話もあったので、救急搬送された日を初診日とし認定日で請求することにしました。病院に診断書作を依頼する際、日常生活状況が反映されるように書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」にはご本人とお父様から日常生活・就労状況、病状や困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金3級取得、年間58万円を受給されました(認定日受給)。
ポイント
今回は、当初救急搬送された日を初診日にして請求しましたが、審査の段階で何回か照会が入り、心筋症の初診証明を出すよう依頼がありました。心筋症の通院は10年以上前になるため、初診の病院にはすでにカルテがありませんでしたが、その次の病院に紹介状で受診していたため、初診日を証明することができました。その後、初診日がその心筋症で初めて通院した日に変更になりました。初診日が変わったため、認定日も変わりますが。もちろんその時はICDの手術は受けていません。本人に確認したところ、認定日当時も検査結果は悪かったとの話があったので、一緒に病院に同行し、診断書の依頼を行いました。結果、認定日当時も障害等級3級と認定され遡及での受給になりました。時間がかかりましたが、認定日も認定されてお母様にも喜んでいただきました。