緑内障による事後重症請求で障害厚生年金1級。年間209万円の受給事例
- 年齢
- 女性(50代)/無職
- 傷病名
- 緑内障
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金1級
- 受給額
- 209万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
知り合いの方からのご紹介でした。奥様が若い頃から目が悪く、7年ほど前に障害者手帳を取得し、障害者支援センターで職業あっせんを申し込んでいたところ、センターの方から「障害年金は受給されていますか?」と声を掛けられたとのことでした。ご主人とともに障害年金を調べたところ、何やら提出書類がたくさんあり、ご主人も仕事をしているため時間がなく、また一人での外出などが出来なかったため、年金事務所にも行けなかったようです。請求サポート全般をお願いしたいということで当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
お話を伺ったところ、初診日は25年ほど前だということが判明しました。その病院に確認したところ、カルテはすでに破棄されていました。ただし現在通院している病院の主治医がかつて初診病院に勤務しており、その後独立したということだったため、現在通院している病院で受診状況等証明書と診断書の依頼を行いました。主治医が高齢であまり障害年金関係の書類を記載したことがないということで、依頼の際には同行して説明を行いました。「病歴・就労状況等申立書」は発病から現在までの病状の変化や日常生活で困っていることなどを聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金1級、年間約209万円を受給されました(事後重症受給)
ポイント
今回は現在の障害者手帳が1級ということもあり、障害状態は該当していましたが、初診日の証明に苦労を要しました。また障害者手帳取得が7年前だったのに障害年金を請求していなかったのは悔いが残るところです。今回たまたま障害者支援センターの方が声を掛けてくれましたが、目が不自由な方はご自身で情報を得ることは困難なため周りのサポートが必要になります。