糖尿病性網膜症による事後重症請求で障害厚生年金1級。年間121万円の受給事例
- 年齢
- 男性(50代)/無職
- 傷病名
- 糖尿病性網膜症
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金1級
- 受給額
- 約212万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
ご本人からメールで問い合わせがありました。2年ほど前から目の充血や視界がぼやけて見えにくくなることが多くなり、眼科を受診したところ、糖尿病が原因ではないか指摘されていました。その後仕事が忙しかったこともあり、通院ができなかったが、次第に両目が見えにくくなり、仕事や日常生活に支障が出てきたようです。手術を行ったが、改善が見られず、現在は治療のために会社を休職中ということでした。今後はおそらく就労は困難なため退職になるだろうが、障害年金の請求方法、何級に該当するかなど教えてほしいとのことだったため、当センターの無料相談会にご来所いただくことになりました。
当センターによるサポート内容
伺った内容だと2級相当かなと判断しましたが、他の傷病(内科的疾患)もあるとのことでしたので、併合での認定も視野に入れてサポートさせていただくことになりました。ご本人の意向もあり、現在行っている治療終了後に手続きをスタートすることになりましたが、視力の低下が思ったより進み、1級相当の視力に低下したため、眼単独での請求に変更しました。受診状況等証明書(初診日証明書)を取得し、現在通院中の病院に診断書を依頼しました。「病歴・就労状況等申立書」には日常生活で困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金1級取得、年間約212万円を受給されました。
ポイント
今回は、最終的には眼の傷病での請求で診断書も1枚でしたが、診断書の記載漏れや記載間違い(測定数値違い等)が多く何度も病院に訂正依頼に行きました。もし記載間違えがあってもわからずに請求していたら、現状と違った審査結果になると思います。提出する前には必ず診断書の内容が現状と合っているか、記載漏れはないかきちんと確認が大変重要になります。