緑内障による事後重症請求で障害基礎年金1級。年間97万円の受給事例
- 年齢
- 女性(50代)/無職
- 傷病名
- 緑内障
- 決定した年金種類と等級
- 障害基礎年金1級
- 受給額
- 約97万円/年額 事後重症受給
相談者の状況
ご本人からメールで問い合わせがありました。以前より緑内障を患っており、身体障害者手帳は数年前に2級を取得しているが、障害年金はおそらく該当しないと言われたという事で請求をしてこなかったとのことでした。最近いろいろ調べると身体障害者手帳2級に該当していれば、障害年金も受給できるのではないかと思い、専門家に確認したいとのことでした。詳細をお聞きするため、ご主人と一緒に当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
ヒアリングと検査結果を精査し、現在の症状は障害年金2級に該当すると判断し、サポートすることになりました。初診日が15年以上も前ということで初診の病院はすでにカルテがなかったのですが、レセコンに記録が残っているという事で、わかる範囲で受診状況等証明書を記載してもらいました。2番目の病院はカルテがなく、3番目の病院からも受診状況等証明書を取得しました。現在の病院に診断書作成を依頼する際には、日常生活状況が反映されるように書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」は、日常生活・就労状況、治療の経緯や病状などを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害基礎年金1級取得、年間97万円を受給されました(事後重症受給)。
ポイント
今回は初診から病院を数件代わっていることもあり、受診状況等証明書取得には苦労をしました。きちんとした証明が取れなかったため、3番目の病院からも取得しましたが、日付が間違っており、再取得にも時間がかかりました。また現在の眼の診断書にも不備が多く、何度も病院に追記依頼を行いました。障害年金の審査は書類審査のため、書類や診断書の内容がきちんと書かれていないと審査の対象にならないことがあります。慣れていないとそういうことがわからず損をしている方々がいらっしゃるかも知れません。あらためて書類や診断書の重要性を認識しました。