気分変調症による事後重症請求で障害基礎年金2級。年間78万円の受給事例
- 年齢
- 女性(20代)/無職
- 傷病名
- 気分変調症
- 決定した年金種類と等級
- 障害基礎年金2級
- 受給額
- 約78万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
ご本人から電話で問い合わせがありました。会社に勤務していたが、職場の人間関係のストレスやプレッシャーから病状が悪化し、会社を退職したばかりとのことでした。以前同じ病状で傷病手当金を受給したことがあったため、退職後は受給できないようでした。家事はほとんどできず、日常生活全般で夫からサポートを受けているとのことでした。インターネットで障害年金のことを知り、無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
初診の病院と現在通院している病院が違っていたため、受診状況等証明書を取得しましたが、お聞きしていた初診の病院の前に、他の病院を受診していたことが証明書の内容で判明し、再度取得することになりました。診断書作を依頼する際は、日常生活状況が反映されるように書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」はご本人から日常生活・就労状況、病状や困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害基礎年金2級、年間78万円の受給になりました(事後重症受給)。
ポイント
当初は認定日請求を行う予定でしたが、初診日が変更になり、認定日の頃は病院受診がなかったため事後重症請求になりました。このようなケースは割と多く、初診日が変わって年金納付要件がクリアできず請求できないということもあります。初診日の確認は大変重要ですので、手続きを進める前に必ず確認しておきましょう。