反復性うつ病性障害による認定日請求で障害厚生年金3級。年間58万円の受給事例
- 年齢
- 男性(40代)/会社員(休職中)
- 傷病名
- 反復性うつ病
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金3級
- 受給額
- 約58万円/年額 事後重症受給
相談者の状況
ご本人からメールで問い合わせがありました。初診は15年以上も前で、現在は会社に出社できるときのみ勤務し、調子が悪い日は欠勤しており、その状態がしばらく続いているようでした。このような状態でも障害年金は申請可能かという問い合わせでしたので、障害年金受給の3要件の概要と請求は3要件が揃っていれば可能と返信しました。しばらくしてご本人より電話をいただき、当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
ヒアリングで初診の病院と現在通院している病院が同じだったため、認定日請求を視野に入れ進めることにしました。ご本人に主治医に障害年金の診断書の記載の承諾を取ってもらい、サポートを開始しました。その後サポート中に会社を完全に休職することになりましたが、傷病手当金は以前受給していたため、請求できませんでした。診断書を依頼する際には、日常生活の状況や現在の病状等書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」には発病から現在までの就労や休職の状況、日常生活で困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金3級取得、年間約58万円を受給されました。
ポイント
今回は病歴が長く、休職も10回近くしていましたが、認定日は診断書の内容も幾分軽く、またその後何回も復職していることもあり認定されませんでした。家族も居らず一人暮らしで将来への不安感も強いようでしたが、障害年金の受給権が取得できたことは本人にとっては少し安心材料となったと思います。