うつ病による認定日請求で障害厚生年金2級。年額150万円の受給事例
- 年齢
- 女性(30代)/会社員(休職中)
- 傷病名
- うつ病
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金2級
- 受給額
- 約150万円/年額 認定日請求不支給 事後重症受給
相談者の状況
ご本人のご主人様から電話で問い合わせがありました。結婚後まもない5年ほど前から仕事が忙しくなり、残業や休日出勤から不眠や胃痛、食欲不振など身体症状に異常が現れるようになったようです。その後も頭痛や下痢症状などいっこうに改善しないため、胃腸科病院で診察検査を受けるも異常が見当たらず、精神科受診を勧められ、精神科を受診したようです。就労困難なためすぐに休職を指示され休職に。その後も数回休職し結局退職したとの事でした。その後症状が改善し、転職をしましたがすぐに体調悪化から休職になり、現在も休職中との事でした。障害年金の受給対象になるかどうかを知りたいとの事で、ご主人様に当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
ご主人様から病状を聞く限り、(初診日が厚生年金ということもあり)受給の可能性は高いと判断し、請求サポートをすることになりました。本人は自宅からほとんど出れず、ご主人も仕事が忙しかったため、受診状況等証明書(初診証明)はこちらで取得しました。認定日と現在通院している病院が同じだったため、認定日請求をすることができました。診断書依頼の際には、日常生活状況や現在の病状等書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」には発病から現在までの状況や日常生活で困っていることなどをご本人とご主人様から細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金2級取得、年間約150万円を受給されました。
ポイント
今回は認定日時点では無職でしたが、その後就職をしたこともあり、認定日は不支給との決定になりました。精神障害での認定の場合、やはり就労能力が大きくかかわってきます。就労できているかどうかのみで判断され、その時の病状や大変な辛さ等はあまり考慮させていないのが現状です。病状が重かったので、事後重症で2級が取れて良かったです。