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うつ病による事後重症請求で障害基礎年金2級。年間78万円の受給事例

年齢
女性(50代)/無職
傷病名
うつ病
決定した年金種類と等級
障害基礎年金2級
受給額
約78万円/年額 事後重症請求

相談者の状況

ご本人より電話で問い合わせがありました。15年以上前にパニック発作を発症し、その後はずっと自宅で引きこもりの状態が続いており、メンタルクリニックを少しの期間通院したが、現在はかかりつけの内科で薬だけ処方されているようでした。電話で精神疾患で障害年金を請求する場合は、精神科医の診断書が必要になるため、精神科の受診が必要とお伝えしました。その後もたまに電話をいただき、ご自身の状況の連絡を受けていました。それから1年程度経過し、現在通院しているメンタルクリニックの主治医が障害年金の診断書を記載してくれると連絡をいただきました。請求の準備をするため当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。

当センターによるサポート内容

初診が15年以上前だったため、その病院のカルテはすでに破棄されていましたが、レセコンの記録のみが残っていたため、わかる範囲で受診状況等証明書(初診日証明)を記載いただきました。次に受診した2番目の病院もすでにカルテは破棄されていましたが、受付簿が残っており、こちらもわかる範囲で受診状況等証明書を記載していただきました。3番目がかかりつけの内科でしたが、当初証明書の記載はできないと病院から言われていたようですが、通院時に同行し、主治医に証明書が必要な理由や記載の仕方をお話し記載いただきました。診断書依頼時は日常生活状況や現在の病状等書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」には発病から現在までの状況や日常生活で困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。

結果

障害基礎年金2級取得、年間約78万円を受給されました。

ポイント

今回は初診日の証明が困難な事案でした。初診の病院と2番目の病院はすでにカルテが破棄されており、次の病院が内科だったため、内科で継続治療を受けていたことを証明しなければなりませんでした。第三者証明も考えていましたが、サポートの途中で初診の病院の診察券が見つかり、その診察券に初診日の日付の記載があったため、それをつけて請求し、第三者証明はつけませんでした。診断書の不備もあり、請求まで時間を要しましたが、15年以上就労できない現状とご本人の体調も悪く、何とか2級が取れてほっとしました。

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