難治性うつ病による認定日請求で障害厚生年金2級。年間154万円の受給事例
- 年齢
- 女性(40代)/無職
- 傷病名
- 難治性うつ病
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金2級
- 受給額
- 約154万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
知人からの紹介で、ご本人のご主人から電話で問い合わせがありました。奥様がうつ病を患っており症状悪化から就労できずに自宅に引きこもっている状況が続いているとのことでした。将来のために障害年金の請求を考えているが手続きの仕方がわからずアドバイスが欲しいとのことでした。詳しいお話しを伺うためにご本人とご主人に当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
うつ病で精神科にかかった初診日からは1年半は経っていませんでしたが、膠原病など複数の傷病があり、その心労から抑うつ状態になったということで他傷病の初診日をうつ病の初診日にできないかという相談がありました。年金事務所とのやり取りで難しいとのことで、障害認定日を待って請求しました。診断書の依頼の際には日常生活がきちんと反映されるように書類を添付しました。病歴・就労状況等申立書はご本人とご主人から聞き取りをし、日常生活の状況や現在の症状、困っている事などを細かく記載しました。
結果
障害厚生年金2級取得、年間約154万円を受給されました(事後重症受給)。
ポイント
今回は膠原病を発症し、その後の身体症状の悪化からうつ症状が現れたというケースでした。お話を聞いた当初は、膠原病の初診がうつ病の初診に該当するのではないかと考えましたが、年金事務所とのやり取りの中で、やはりうつ病で精神科を受診した日を初診日として認定日請求することにしました。依頼時は認定日前だったため、その前にできる事(診断書依頼時の書類作成等)をご主人とやりとりしながら進めて行きました。症状も重く、日常生活全般においてご主人の援助を受けての生活だったので認定日請求が認められて良かったです。