統合失調症による事後重症請求で障害基礎年金2級。年間78万円の受給事例
- 年齢
- 女性(30代)/無職
- 傷病名
- 統合失調症
- 決定した年金種類と等級
- 障害基礎年金2級
- 受給額
- 約78万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
ご本人のお姉様より電話で問い合わせがありました。妹が学生の頃から精神疾患を患っており、現在も就労はおろか家族の援助のもと生活しているとのことでした。障害年金のことを知り、妹とともに暮らす両親が請求の手続きを進めているが、両親が高齢ということもあり、年金事務所とのやり取りが上手くいかず、半年経過後も請求の目処が立っていないということでした。やはり専門家に依頼する方が良いのではないかということで、お母様とお姉様に当センターの無料相談会に来ていただきました。
当センターによるサポート内容
まずどのようなことが原因で請求が止まっているのかを確認すると、初診日が特定できていないということでした。年金事務所では20歳前から引きこもりということで20歳前に病院を受診したのではないかとの見解で、その病院の初診証明が必要とのことでしたが、実際には精神関係での受診はありませんでした。20歳後に精神病院に初診はありましたが、カルテが残っておらず、受診状況等証明書の取得はできませんでしたが、レセコンにデータが残っており、診察内容は不明でしたが、初診日と終診日の日付は特定できました。ただしその証明書だけでは不十分なため、当時近所に住まわれていたお母様の友人から第三者証明を取得し、それ以後通院した病院から受診状況等証明書を取得しました。診断書を依頼する際には、現在の日常生活状況をヒアリングした書類を作成し一緒に添付しました。「病歴・就労状況等申立書」も発病からの症状や日常生活の状況など細かく記載しました。
結果
障害基礎年金2級取得、年間約78万円を受給されました(事後重症請求)。
ポイント
障害年金を請求する上で初診日の特定(証明)は非常に重要になります。初診日が特定(証明)できなければ、どんなに障害が重くても障害年金の請求はできません。病院にカルテが無くとも、何か証明できるものが無いか病院に問うてみるのも必要です。また証明できる物が何も無くとも「初診日に関わる第三者からの申立書(第三者証明)」もありますので当時の状況を正確に思い出したり、また家族にも確認することが重要になります。