前頭葉てんかんによる認定日請求で障害厚生年金2級。年間208万円の受給事例
- 年齢
- 男性(40代)/休職中
- 傷病名
- 前頭葉てんかん
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金2級
- 受給額
- 約208万円/年額 認定日請求(配偶者、子の加算あり)
相談者の状況
以前、当センターで障害年金のサポートを受けた方に教えていただいたということで、ご本人から電話で問い合わせいただきました。 障害年金の請求を考えていて、すでに診断書を記載してもらっているが、内容に不備がありそうなので、修正依頼の方法等を教えて欲しいとのことでした。 現在は別の傷病が原因で入院中でしたが、外出は可能とのことだったので、当センターの無料相談にご来所いただきました。 障害年金の概要を説明したところ、サポートを希望されたため、一緒に手続きを進めることになりました。
当センターによるサポート内容
すでに受診状況等証明書と診断書を取得されていたため、内容に不備がないか確認しました。 診断書はてんかん発作の頻度の回数の記載がありませんでしたが、状態の欄に詳しい発作内容と回数の記載があったため、そのまま進めることにしました。 「病歴・就労状況等申立書」は病院へ出向き、ご本人から日常生活、病状や困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金2級、年間208万円の受給になりました(認定日受給 配偶者、子の加算あり)。
ポイント
てんかんでの請求は、発作のタイプと頻度が重要ですが、その他にも日常生活がどの程度そこなわれ、そのため社会的不利益があるかなど、社会活動能力の損減の観点からも認定されます。 さらに精神神経症状や認知障害があるかどうかも認定基準に含まれます。 診断書にその状況が反映されるよう記載してもらったり、病歴・就労状況等申立書に症状や日常生活状況を詳細に記載するなど詳細に申し立てることが大切です。