てんかんによる認定日請求で障害厚生年金2級。年間187万円の受給事例
- 年齢
- 女性(20代)/休職中
- 傷病名
- てんかん
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金2級
- 受給額
- 約187万円/年額 認定日請求 事後重症請求
相談者の状況
保険代理店の知人からの紹介でした。以前からごくたまに意識を失くす発作みたいのものはあったらしいが病院受診は就職するまでなかったとのことでした。就職後すぐに会社の指示で病院で検査を行った結果、てんかんと診断されたとのことでした。その後は投薬治療で発作は治まっていましたが、結婚し第1子を妊娠後、発作が頻繁に出るようになりました。電車内で転倒することもあり、会社は休職になりました。最近は1週間に2、3回の発作が起きているということでした。たまたま営業で訪れていた保険代理店の方より障害年金の話を聞き、自分が受給対象になるのか知りたいとのことでした。発作やお子様が小さいということもあり、ご自宅で詳細をお聞きすることになりました。
当センターによるサポート内容
初診の病院と現在通院している病院が同じだったため認定日請求を行いました。診断書作成依頼の際には日常生活状況がきちんと反映されるように書類を添付しましたが、日付が違ってたり記載がなかった箇所がいくつかあったので修正依頼を何度か行いました。病歴・就労状況等申立書には日常生活状況や症状、困っていることなど聞き取りを行い細かく記載しました。
結果
障害厚生年金2級取得、年間約187万円を受給されました(認定日3級、事後重症2級)。
ポイント
今回はてんかんという診断書の記載が難しい傷病でしたが、主治医の先生も快くお引き受けて下さり、スムーズに請求まで進みました。認定日請求でしたが、認定日以降の3ヵ月間は子育てが忙しく病院受診がなかったので、3ヵ月経過後最初に受診した現症日の日付で診断書を作成していただきました。ただし認定日時点は症状がさほど悪くなかったため、3級認定となりました。てんかんでの認定は発作の種類や回数、頻度でも判定されますが、日常生活能力の程度の記載も大事になります。発作が起きたら何も出来なくなるため、そのあたりのことが診断書や病歴・就労状況等申立書にきちんと反映されているかチェックが必要になります。