双極性障害、注意欠如障害による事後重症請求で障害厚生年金2級。年間142万円の受給事例
- 年齢
- 男性(50代)/無職
- 傷病名
- 双極性障害 注意欠如障害
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金2級
- 受給額
- 約142万円/年額 事後重症請求、配偶者加算あり
相談者の状況
以前弊社でサポートした方から問い合わせがありました。当時は肢体の障害で請求し、現在も障害厚生年金3級を受給していましたが、職場のカスタマーハラスメントからストレスやプレッシャーが強くなり、現在は休職しているとのことでした。復職に目途が立たないということで、精神障害でも申請できないかというご相談で無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
初回面談の際に肢体と精神で併合して2級にはならないので、精神単体で2級にならないと請求する意味はあまりない旨のお話をしました。それでも請求したいということでサポートすることになりました。初診病院は自宅から近いということで、ご本人に取得してもらいました。現在の診断書の依頼の際に、日常生活状況が反映されるように書類を添付しました。診断書の傷病名に「注意欠如障害」との記載もあったので「病歴・就労状況等申立書」は出生から記載し、現在の日常生活、病状や困っていることなどを聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金2級、年間約142万円を受給されました(事後重症受給、配偶者加算あり)。
ポイント
今回の方は、現在肢体障害で3級を受給されていましたが、精神障害が3級の場合、併合しても2級にはならないので、2級以上の認定が必要でした。ご本人にはそのことはお話していましたが、結果2級に認定されて良かったです。