双極性感情障害による事後重症請求で障害厚生年金2級。年間130万円の受給事例
- 年齢
- 男性(40代)/無職
- 傷病名
- 双極性感情障害
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金2級
- 受給額
- 約130万円/年額 事後重症受給
相談者の状況
ご本人からお電話で問い合わせがありました。初診は10年以上前でしたが、以降も通院しながら就労を続けていました。その後症状悪化から3年前に退職し、現在は就労移行支援事業所にも通所していましたが、通所自体も難しい状況が続いているようでした。将来のために障害年金の請求を考えているので、詳しい内容を教えて欲しいとのことで、当センターの無料相談会に来ていただき、申請方法や診断書の内容等を説明させていただきました。初診が10年以上前になるのでご本人に初診の病院に確認いただき、こちらで年金納付の確認を行いました。初診の病院にカルテも残っていて、年金納付も問題はなかったため、サポートさせていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
初診日の証明書はご本人に取得いただきました。病院に診断書作成を依頼する際に、日常生活状況が反映されるように書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」は聞き取りを行い、日常生活・就労状況、病状や困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金2級取得、年間130万円を受給されました(事後重症受給)。
ポイント
今回は認定日の時は症状も安定していて就労もできていたため、事後重症請求になりました。精神障害での請求の場合、初診日がいつかということですが、病名が確定した日を初診日と思っている方がいらっしゃいます。初診日は、診断を受けた日ではなく、症状が現れて初めて病院を受診した日が初診日になります。よって初診の証明書の傷病名が現在の病名ではなく、「不眠症」「抑うつ状態」「不安障害」と記載されるケースも多いです。