双極性感情障害による認定日請求で障害厚生年金3級。年間58万円の受給事例
- 年齢
- 女性(30代)/アルバイト
- 傷病名
- 双極性感情障害
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金3級
- 受給額
- 約58万円/年額 認定日受給
相談者の状況
ご本人からメールで問い合わせがありました。4年ほど前に勤務していた会社の倒産やプライベートで不幸なことが重なり、情緒不安定になったことが発病でした。その後ご自身で何度か障害年金の請求を考えたこともあったようですが、あれこれ悩んでいるうちに時間が経ってしまったとのことでした。現在もアルバイトで週1日程度しか勤務することができず、改めて請求をしたいが、こんな状態でも認定されるかアドバイスが欲しいとのことで当センターの無料相談会に来ていただきました。その時は主治医に診断書を記載いただけるかの確認できていなかったため、制度の概要の説明で終了しましたが、数日後、診断書記載の承諾をいただいた旨のご連絡をいただき、サポートを行うことになりました。
当センターによるサポート内容
初診の病院と、現在通院している病院が同じだったため、すぐに診断書の依頼になりました。病院に診断書作成を依頼する際、日常生活状況が反映されるように書類(認定日と現在)を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」は聞き取りを行い、日常生活・就労状況、病状や困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金3級取得、年間58万円を受給されました。
ポイント
今回は認定日と現在通院している病院が同じだったため、認定日請求することができました。また就労(アルバイト)されていたのですが、週に1日出勤できるかどうかで、職場のサポートのもとどうにか続けている状況でした。診断書にも職場からの援助の状況を記載していただき、無事認定日請求が認められました。精神障害での認定の場合、「就労ができるかどうか」が重要になります。就労していても今回の方のように、職場での配慮や就労状況(出勤日数や就労時間)によって認められるケースもあります。診断書を書いていただいた後に、就労状況の内容に相違がないかの確認が必要です。