双極性障害・広汎性発達障害で障害厚生年金3級、年額約58万円の受給事例
- 年齢
- 男性(30代)/会社員
- 傷病名
- 双極性障害・広汎性発達障害
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金3級
- 受給額
- 約115万円(約58万円/年額)事後重症請求
相談者の状況
精神障害で障害者手帳を取得し、障害者枠で働いているが、現在症状が悪化しているため障害年金を請求したいということで当センターにお電話をいただきました。
もともと発達障害があり、行政の窓口で手続きの仕方を聞いても自分ではあまり理解できないということでした。日時を決めて面談を行うことになりました。
当センターによるサポート内容
ヒアリングした結果、発達障害と注意欠陥多動性障害(ADHD)があり、二次障害として双極性障害を発症しているとの事でした。通院歴は長かったので認定日請求で行うつもりでしたが、認定日頃に通院していた病院が廃院していたため、認定日での請求はできませんでした。
診断書の病名は双極性障害でしたが、既存障害に発達障害と注意欠陥他動性障害(ADHD)の記載もあったため、病歴就労状況等申立書は、出生時より記載しました。
結果
障害厚生年金3級取得、年間約58万円を受給されました(事後重症請求)
ポイント
精神疾患でしたので症状が診断書にきちんと反映されているか、病歴就労状況等申立書も出生時より、できたこと、できなかったことを丁寧にきちんと記載しました。