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器質性精神障害 症候性てんかんによる事後重症請求で障害厚生年金2級。年間110万円の受給事例

年齢
男性(50代)/無職
傷病名
器質性精神障害 症候性てんかん
決定した年金種類と等級
障害厚生年金2級
受給額
約120万円/年額 事後重症請求

相談者の状況

ご本人より電話で問い合わせがありました。5年ほど前に仕事中にてんかん発作を起こし、会社の上司に連れられ病院を受診しました。そのとき初めて精密検査を行い、てんかんと診断されたようです。それからたびたびてんかん発作を起こすようになり、不安感や気持ちの落ち込みが強くなり、精神科を受診するも改善せず、入院治療を行いました。入院先の病院で初めて脳の異常が発見され、その脳が原因で記憶力の低下やてんかんを誘引することが判明したようです。その後会社は退職し、現在は強い意欲の低下や疲労感から閉居状態が続いているとのことでした。自宅近くの保健センターの職員より、障害年金のことを聞き、自分は受給することができるか教えて欲しいとのことで当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。

当センターによるサポート内容

お会いしたところ、以前から記憶障害があり、他人とのコミュニケーションが苦手ということでしたので、受診状況等証明書はこちらで手配しました。また診断書の依頼も主治医に何をどう話したらいいかわからないということでしたので、病院へ同行し、こちらから主治医に説明をしました。病院に診断書の作成を依頼する際には、日常生活状況や現在の病状が反映されるように書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」は、診断書に発達障害関連の症状が明記されていたため、出生から現在までの状況を本人から細かく聞き出し作成しました。

結果

障害厚生年金2級、年間110万円の受給になりました(事後重症受給)。

ポイント

当初お話を伺った際には、認定日請求も可能かと思いましたが、認定日時点に病院受診がないことで、事後重症請求になりました。ご本人が強い絶望感や否定的思考が強く、情緒不安定な状態だったため、やり取りには気を使いました。また審査中にも診断書の追記などの照会もあり、決定までにおよそ半年間かかりました。

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