分裂感情障害 鬱病型による認定日請求で障害厚生年金3級。年間69万円の受給事例
- 年齢
- 男性(30代)/会社員(休職中)
- 傷病名
- 分裂感情障害 鬱病型
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金3級
- 受給額
- 約69万円/年額 認定日受給
相談者の状況
ご本人からメールで問い合わせがありました。発病は5年ほど前で、仕事中に被害妄想が現れ、職場を抜け出し、実家近くの駅で警察に保護され、そのまま措置入院になったようです。そのままおよそ2年間の休職となり、現在は職場復帰をしているもの、時短勤務で残業なしでのリハビリ出勤中ということでした。ここのところ体調が良くなく、今後再度の休職になる可能性が高いが、このような状態で障害年金は請求できるか知りたいということで、当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
ヒアリングしたところ、認定日時点は休職していたが、現在リハビリ勤務中ということだったので、請求しても受給は難しいかもしれないとお伝えしました。それでも本人が請求をしたいということだったので、サポートを引き受けました。初診の病院と認定日の病院が同じだったため、認定日請求を行いました。現在の病院は認定日の診断書を取得した後に診断書を依頼しました。両病院とも診断書を依頼する際には、日常生活の状況や現在の病状等書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」には発病から現在までの就労や休職の状況、日常生活で困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金3級取得、年間約69万円を受給されました。
ポイント
今回認定日請求を行いましたが、不支給決定を受けました。その後審査請求を行うも棄却。再審査請求を行い、認定日から3級が認められました。サポートを始めてから支給決定までおよそ2年弱かかりましたが、本当に良かったです。支給決定時は病状悪化から休職されていましたが、力強い感謝のお手紙をいただきました。