脳出血 高次脳機能障害による認定日請求で障害厚生年金2級。年間150万円の受給事例
- 年齢
- 男性(50代)/無職
- 傷病名
- 脳出血 高次脳機能障害
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金2級
- 受給額
- 約150万円/年額 認定日請求(配偶者加算あり)
相談者の状況
ご本人の奥様からメールで問い合わせがありました。ご主人が脳出血で倒れたが、障害年金を請求することができるか知りたいとのことでした。お話しを伺ったところ、現在は傷病手当金を受給しているということで、肢体の不自由さより高次脳機能障害の症状が重いとのことでした。障害年金の請求は、傷病手当金の受給が終わる頃、その時点での症状によって請求するかどうか判断しようということになりました。その後ご連絡いただき、症状の改善が見られなかったため請求することになりました。
当センターによるサポート内容
初診日と現在通院している病院が違っていたので、受診状況等証明書を取得しました。病院に診断書作成を依頼する際、日常生活状況が反映されるように書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」は奥様から日常生活・就労状況、病状や困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金2級、年間150万円の受給になりました(認定日受給)。
ポイント
今回は高次脳機能障害での請求だったため、精神の診断書に記載していただきました。脳出血は、発症後治療しても後遺症が残ることが多く、人それぞれ後遺症の種類が異なります。障害年金を請求するときは、どの後遺症で請求するか(複数の症状があったらそれぞれ診断書を提出することも可能です)精査が必要です。