脳挫傷、高次脳機能障害による認定日請求で障害厚生年金3級。年間73万円の受給事例
- 年齢
- 男性(50代)/会社員
- 傷病名
- 脳挫傷 高次脳機能障害
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金3級
- 受給額
- 約73万円/年額 認定日請求
相談者の状況
ご本人からメールで問い合わせがありました。以前からスポーツ競技をしており、7年ほど前に競技中に競技相手と接触し転倒の際、頭を強く打って意識を失う事故があったとのことでした。救急搬送され、くも膜下出血と脳挫傷と診断され、以降高次脳機能障害が残存しているとのことでした。今まで自分が障害者と認めることが出来なくて、長らくがんばってきたが、就労や日常生活に明らかに支障が出ているため、最近精神福祉手帳を取得したということでした。現在アルバイト程度の仕事はしているが、こういう状態でも障害年金が受給できるか相談したいとのことで、詳細をお聞きするため、当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
事故から7年以上経過していましたが、救急搬送された初診の病院にカルテが残っていたため、受診状況等証明書を取得しました。また現在通院している病院に認定日時点も通院されていましたが、主治医が診断書記載に不慣れなこともあり、許可を取って診察に同行しました。認定日と現在の現症の2枚の診断書の記載の同意をいただき、診断書を依頼する際には日常生活や就労の状況を聞き取り書類を添付しました。病歴・就労状況等申立書には就労時や日常生活で困っていることを詳細に聞き取り作成しました。
結果
障害厚生年金3級取得、年間約73万円を受給されました(認定日請求)。
ポイント
今回は、事故での脳の外傷が原因ということで、脳神経外科に通院していました。傷病名が高次脳機能障害ということで、障害年金請求の診断書は精神の診断書になります。脳神経外科の先生が精神の診断書に記載に慣れておられないようでしたので、許可を取って診察に同行し、診断書の内容となぜ2枚(認定日と現在)必要かについて説明しました。出来上がった診断書に記載漏れ等の不備はありましたが、すぐに修正に応じていただき比較的スムーズに請求できました。なおスポーツ競技での事故であっても第三者行為事故状況届等は必要になりますので、事故の詳細なヒアリングは必要になります。