注意欠如多動障害による認定日請求で障害厚生年金3級。年間58万円の受給事例
- 年齢
- 男性(40代)/会社員
- 傷病名
- 注意欠如多動障害
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金3級
- 受給額
- 約58万円/年額 認定日請求
相談者の状況
ご本人から電話で問い合わせがありました。以前当センターでサポートした方からの紹介でした。5年ほど前に脳出血で肢体が不自由になり、自身で障害年金請求を試みたが、年金の納付履歴が満たしておらず、請求できなかったということでした。でも自分は幼少の頃から、発達障害(注意欠如多動障害)があり、この障害で請求できないか相談したいとのことでした。主治医に診断書記載の承諾を取って欲しいとお話しし、承諾が取れたということでしたので当センターの無料面談に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
お話を伺ったところ、幼少の頃より奇異な行動や寄行があったようです。初診日がちょうど1年半前で、厚生年金加入中でしたので3級該当を狙い、認定日請求することにしました。初診の病院と現在の病院が同じでしたので受診状況等証明書は必要なく、また診断書を依頼する際には日常生活や就労状況が細かく反映するよう書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」は日常生活・就労状況、病状や困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金3級、年間58万円の受給になりました(認定日受給)。
ポイント
今回は、発達障害(注意欠如多動障害)での請求でしたが、本人が就労していたため、結果が出るまでどうなるかわからない事案でした。障害者雇用でしたが、肢体障害での障害者雇用だったため、発達障害で職場で配慮をされていることを細かく記載したのが良かったのかと思います。