うつ病 双極性障害 注意欠陥多動症による認定日請求で障害厚生年金2級。年間108万円の受給事例
- 年齢
- 女性(30代)/無職
- 傷病名
- うつ病 双極性感情障害 注意欠陥多動症
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金2級
- 受給額
- 約108万円/年額 事後重症受給
相談者の状況
ご本人からメールで問い合わせがありました。現在は症状悪化から休職中しており、今までも就職しても数週間程度で症状が悪化し、欠勤や早退、休職することが多く、どの会社も長く続かず、短期間で入退社を繰り返していたようです。今回も復職しても続けられるかわからないので、障害年金の請求を考えているとのことでした。当センターの無料相談会に来ていただき、請求の仕方や流れ、診断書の内容等を説明させていただきました。当初はご自分で手続きされるようなお話でしたが、再度ご連絡をいただき、内容が複雑でひとりでの手続きは難しいとのことでサポートさせていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
初診の病院で受診状況等証明書(初診日証明書)を取得しました。取得後、認定日時点も初診のその病院を受診していたことが判明し(終診日の記憶が曖昧だったため)、二度手間になりましたが、後日認定日の診断書も記載していただきました。病院に診断書作成を依頼する際には、日常生活状況が反映されるように書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」は聞き取りを行い、日常生活・就労状況、病状や困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金2級取得、年間108万円を受給されました(事後重症受給)。
ポイント
今回は、認定日請求は認められず、事後重症での認定になりました。精神の傷病の場合、「就労しているかどうか」は認定の大きなポイントになります。認定日以降もいくつかの会社で就労されていたため、障害状態には該当していなかったという判断のようです。