アスペルガー症候群、学力の特異的発達障害による事後重症請求で障害基礎年金2級。年間78万円の受給事例
- 年齢
- 男性(20代)/無職
- 傷病名
- アスペルガー症候群、学力の特異的発達障害
- 決定した年金種類と等級
- 障害基礎年金2級
- 受給額
- 約78万円/年額 事後重症受給
相談者の状況
ご本人から電話で問い合わせがありました。以前にご自身で障害年金を請求(認定日請求)をしたが、その時は不支給になったとのことでした(当時は就労されていて、診断書の日常生活能力の判定等も3級程度)。その後症状が悪化し、現在は就労できない状況が続いているので、あらためて障害年金を請求したいとのことでした。当センターの無料相談会に来ていただき、お話しをしたところ、ひとりでの請求は難しいのでサポートを希望され、一緒に進めていくことになりました。
当センターによるサポート内容
初診の病院と現在通院している病院が同じだったため、診断書を依頼しました。病院に診断書作成を依頼する際に、日常生活状況が反映されるように書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」は聞き取りを行い、日常生活・就労状況、病状や困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害基礎年金2級取得、年間78万円を受給されました(事後重症受給)。
ポイント
今回は以前障害認定日が不支給だったため、事後重症での請求になりました。発達障害は知的障害同様、生まれながらの傷病扱いになります。発達障害の初診日は「障害について初めて医師の診察を受けた日」となっていますが、幼少期に知的障害と診断され、療育手帳を取得されている場合、その後発達障害と傷病名が変更になっても、初診日は発達障害と診断された日にはならない場合があるので注意が必要です。