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発達障害・知的障害受給事例

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知的障害、発達障害、統合失調症による事後重症請求で障害基礎年金2級。年間78万円の受給事例

年齢
男性(20代)/無職
傷病名
知的障害 発達障害 統合失調症 
決定した年金種類と等級
障害基礎年金2級
受給額
約78万円/年額 事後重症受給

相談者の状況

お母様から電話で問い合わせがありました。幼少期に療育手帳を取得し、学校は特別支援学級(学校)に通学されていました。高校卒業後は障害者枠で就労していた時期もありましたが、職場環境にうまく馴染めず数年で辞め、以降は働いていないようでした。1年ほど前から幻覚や妄想など統合失調症の症状が現れ、初めて精神科を受診したとのことでした。最近になって障害年金のことを知ったが、内容がよくわからないので詳しい話を聞きたいとのことで、お母様に当センターの無料相談会に来ていただきました。詳細をご説明させていただきましたが、まだ主治医に障害年金の話をしていなかったため、主治医に相談するようお話ししました。その後病院から診断書を記載していただけることになったためサポートすることになりました。

 

当センターによるサポート内容

療育手帳を取得していたので、初診の病院受診から1年6ヵ月経過していませんでしたが、診断書を記載していただきました。病院に診断書作成を依頼する際、日常生活状況が反映されるように書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」はお母様から聞き取りを行い、日常生活・就労状況、病状や困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。

 

結果

障害基礎年金2級取得、年間78万円を受給されました(事後重症受給)。

 

ポイント

今回は療育手帳を取得していたため、20歳前傷病での請求になりました。療育手帳を取得している方で(20歳以降の方)、初診の病院で知的障害での診断書を依頼したときに、1年6ヵ月経過していないとまだ記載できないと言われた、という相談者がときどきいらっしゃいます。知的障害で療育手帳をお持ちの方は、20歳前病になるため、認定日は「20歳」になり、初診日から1年6ヵ月経過していなくても請求することは可能です。(ただし20歳が認定日になるため、20歳の誕生日の前後3カ月以内に病院受診がなければ認定日請求はできません)。

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