ADHD ASD(自閉症スペクトラム障害)による事後重症請求で障害厚生年金3級。年間58万円の受給事例
- 年齢
- 女性(30代)/会社員
- 傷病名
- ADHD ASD(自閉症スペクトラム障害)
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金3級
- 受給額
- 約58万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
ご本人から電話で問い合わせがありました。以前から発達障害(ADHD,ASD)と診断され、現在は精神科に通院しながら何とか就労していました。職場でもミスが多く、いつも注意されており、この先も仕事を続けられるか不安だった中、主治医より障害年金についての話がありました。インターネットで調べてるうちに当センターのHPを見つけ、自分は受給できるのか、請求方法がわからないので教えてほしいとのことでした。詳しいお話を伺うためにご本人に当センターの無料相談会へ来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
初診の病院が現在通院している病院と違っていたため、受診状況等証明書(初診証明書)を取得しました。認定日の時は病院に通院していなかったため事後重症での請求になりました。診断書作成依頼の際に、日常生活状況がきちんと反映されるように書類を添付しました。病歴・就労状況等申立書には、診断書ではわからない日常生活状況や症状、困っていることなどを聞き出し細かく記載しました。
結果
障害厚生年金3級取得、年間約58万円を受給されました(事後重症受給)。
ポイント
今回は現に就労されている方の発達障害での請求になりました。就労されている場合、2級認定以上は困難ですが、初診日が厚生年金加入中でしたので手続きを進めることにしました。発達障害の場合、「病歴・就労状況等申立書」は出生時からの記載になります。幼少期から現在までの日常生活、就学や就労状況、対人交流など、ご本人がどういう状況のもとに生活し、日常生活にどのような支障があったかを詳しく申立てることによって受給の可能性が広がります。