軽度精神遅滞、自閉症による事後重症請求で障害基礎年金2級。年間78万円の受給事例
- 年齢
- 男性(20代)/無職
- 傷病名
- 軽度精神遅滞 自閉症
- 決定した年金種類と等級
- 障害基礎年金2級
- 受給額
- 約78万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
ご本人のお父様から電話で問い合わせがありました。息子さんのご相談でしたが、20歳になった2年ほど前にご両親で請求したところ、専門学校へ通学していたこともあり、不支給になったということでした。その後は請求を諦めかけていましたが、現在も就労できない状態ガ続いているので再度請求を行いたいとの事でした。以前の請求書類のコピーも持参していただき当事務所の無料相談会へ来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
以前の請求の診断書や申立書を精査したところ、ご両親がおっしゃるとおり、専門学校へ通学していたこと、診断書が日常生活の状況をきちんと反映していなかったこと等が不支給の理由と推測されました。お話を伺い再度請求することになりました。初診日は療育手帳を取得していたので受診状況等証明書が不要だったため、すぐに診断書の依頼を行いました。診断書作成依頼の際に、日常生活状況がきちんと反映されるように書類を添付しました。病歴・就労状況等申立書にはお父様から日常生活状況や症状、生活する上で困っていることなどの聞き取りを行い細かく記載しました。
結果
障害基礎年金2級取得、年間約78万円を受給されました(事後重症受給)。
ポイント
療育手帳を取得されていたので、20歳前傷病による障害年金の請求になります。よって2級認定以上が必要となります。2級の状態は要約すると日常生活は多くの援助が必要で労働能力は不能になります。前回の請求時は専門学校に通学していたことが、やはり不支給の原因と考えられました。今回は就労できていなかったので、請求するタイミングだったようです。また知的障害や発達障害は病歴就労状況等申立書で日常生活でできることとできないことを明確に記載する必要があります。