うつ病 広汎性発達障害(自閉症)による事後重症請求で障害基礎年金2級。年間78万円の受給事例
- 年齢
- 男性(20代)/無職
- 傷病名
- うつ病 広汎性発達障害(自閉症)
- 決定した年金種類と等級
- 障害基礎年金2級
- 受給額
- 約78万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
ご本人のお母様から電話で問い合わせがありました。息子が小さい頃から自閉症でずっと就労できない状態が続いていて現在はうつ状態で引きこもりとのことでした。障害年金のことを知り、ご自身で請求をしようといろいろ調べているが、初診日の証明や申立書の作成など分からないことが多く、またご自身も働かれているということで時間もないため請求をお願いしたいとのことでした。詳しいお話しを伺うためにお母様に当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
本人やお母様の記憶が曖昧で初診日を特定するまで紆余曲折がありましたが、聞き取りの中で3歳頃のてんかんの疑いで病院を受診した際に発達遅滞を疑われた時が初診日と判明しました。20年以上経っていましたが、病院に連絡するとカルテが残っているということでしたので「受診状況等証明書」を取得することができました。内容的に少し微妙な記載内容だったため、念のため当時実施した検査結果のコピーも付けました。診断書の依頼の際には日常生活がきちんと反映されるように書類を添付しました。お母様から生まれてから現在までの日常生活状況や症状、困っていたことなど聞き取りを行い、現在はうつ症状も併発していたので診断書だけではわからない症状や状況を病歴・就労状況等申立書に細かく記載しました。
結果
障害基礎年金2級取得、年間約78万円を受給されました(事後重症受給)。
ポイント
発達障害は、知的障害とは異なり療育手帳の交付はありません。療育手帳の取得があれば初診日証明は必要ありませんが、発達障害の場合は生来の症状とはいえ他の傷病と同様に初診日証明が必要になります。聞き取りの中で今回は発達障害での初診日の証明が難しいと考えていましたが、20年前のカルテが残っていたことで証明することができました(他の傷病でも受診していたので、発達障害を疑われた時の内容を記載していただきました)。申立書には現在のうつ症状と生まれてから現在までの日常生活状況(勉強面や生活面、コミュニケーション能力等)を細かく記載しました