知的障害、気分変調症による認定日請求で障害基礎年金2級。年間78万円の受給事例
- 年齢
- 女性(20代)/無職
- 傷病名
- 知的障害 気分変調症
- 決定した年金種類と等級
- 障害基礎年金2級
- 受給額
- 約78万円/年額 認定日請求 事後重症請求
相談者の状況
ご本人のお母親から電話で問い合わせがありました。以前から次女が知的障害を指摘されていて現在も就労ができないため障害年金の請求を考えて区役所に相談したが、初診の証明や申立書などの手続きが難しそうだったので、アドバイスを含めいろいろ教えて欲しいとのことでした。詳しいお話しを聞くため、お母様に当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
ご本人は20歳を過ぎていましたが、療育手帳を最近取得していたため、初診日は生年月日となり、初診日証明は必要ありませんでした。また現在通院している病院が認定日の時点の病院が一緒だったので認定日請求もすることができました。診断書作成依頼の際に、日常生活状況がきちんと反映されるように書類を添付しました。病歴・就労状況等申立書は、お母様に幼少期の頃からの日常生活や学校生活の状況、症状や困っていることなどの聞き取りを行い細かく記載しました。
結果
障害基礎年金2級取得、年間約78万円を受給されました(認定日受給)。
ポイント
今回は療育手帳を取得していて、認定日と現在が同じ病院だったこともあり、認定日請求が可能でした。知的障害・発達障害の「病歴・就労状況等申立書」は出生からの記載になります。申立書はとても大事で、幼少期から現在までの日常生活状況(家庭、学校や職場)や症状、困っている事などを細かく記載することで、診断書だけでは分からない状況を理解してもらえると思います。出生から遡って記載するのは大変だと思いますが、家族にお願いするか専門家に相談してみるのも良いかと思います。