特定不能の不安障害・広汎性発達障害による事後重症で障害基礎年金2級。年間78万円の受給事例。
- 年齢
- 女性(20代)/無職
- 傷病名
- 特定不能の不安障害 広汎性発達障害
- 決定した年金種類と等級
- 障害基礎年金2級
- 受給額
- 約78万円/年額 事後重症
相談者の状況
ご本人のお父様から電話で問い合わせがありました。娘が精神病を患っており、就労できない状況が続いているので障害年金を請求したいがどのように手続きを進めたらいいかわからないので詳しく知りたいとのことでした。お話を伺うため、お父様に当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
初診日が10年以上前だったので初診の病院のカルテが破棄されていたため、次に通院していた病院から受診状況等証明書(初診日証明書)を取得しました。診断書依頼の際は、日常生活がきちんと反映されるように書類を添付しました。
広汎性発達障害の障害だったため、病歴・就労状況等申立書は出生からの記載が必要になります。お父様から詳細を伺い、出生当事からの日常生活状況や症状を細かく記載しました。
結果
障害基礎年金2級取得、年間約78万円を受給されました(事後重症受給)
ポイント
今回は両親の強い意向もあり、認定日請求(20歳前傷病)を行いましたが、20歳前後3ヵ月の病院受診がなかったため、一番直近の現症の日付で請求しました。結果、認定日での認定は認められませんでした。たとえ症状は変わっていなくても日付が過ぎている診断書で認定されるのは難しいのが現状です。