広汎性発達障害による事後重症請求で障害厚生年金3級。年間72万円の受給事例
- 年齢
- 男性(50代)/会社員
- 傷病名
- 広汎性発達障害
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金3級
- 受給額
- 年間72万円
相談者の状況
ご本人の妹さんよりお電話をいただきました。50歳代後半で未婚の兄がいるが、幼少の頃から落ち着きがなく、母親の援助がないと生活ができなかったとのことでした。その母親が半年前に逝去し、現在は一人暮らしですが妹さんが日常生活の面倒をみているということです。またお金の使い方がわからないため、相続のお金も保佐人が管理しているとのことでした。両親がいなくなったため、兄の将来を心配し、障害年金のことを自分で調べていたようです。就労していても障害年金は受給することができるか知りたいということで、当センターの無料相談に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
妹さんが受診状況等証明書をすでに取得していましたが、37年ほど前のものでした。病名には「対人恐怖症」とありましたので精神疾患での障害年金の受診状況等証明書には使うことができました。現在通院している病院は3年ほど前から受診していましたが、診断書依頼時には日常生活と就労状況がきちんと伝わるように書類を添付しました。病歴就労状況等申立書は生まれてからの記載でしたが、幼少の頃からの症状が正しく伝わるように細かく記載しました。
結果
障害厚生年金3級
ポイント
今回は、病名が広汎性発達障害で年齢が50歳代後半で就労をしていたため、受給できるかどうかわかりませんでしたが、本人や妹さんはダメもとで請求したいということで行うことになりました。就労は続けているもの、職場で配慮されていることや日常生活状況を詳しく診断書や病歴就労状況等申立書に記載したことが受給につながったと思います。