うつ病、広汎性発達障害による事後重症請求で障害厚生年金3級。年間58万円の受給事例
	
	
	
	
	
	
	- 年齢
 - 男性(20代)/無職
 
	- 傷病名
 - うつ病、広汎性発達障害
 
	- 決定した年金種類と等級
 - 障害厚生年金3級
 
	- 受給額
 - 約58万円/年額 事後重症請求
 
	
	
	相談者の状況
	ご本人から電話で問い合わせがありました。現在、内臓疾患と精神疾患の両方を患っており、体力的にも精神的にも就労ができる状態ではないということでした。精神疾患は現在通院している病院では発達障害の診断も受けているとのことでしたが、現在はうつ状態がひどくて引きこもり状態が続いているようでした。インターネットで障害年金のことを知り、請求できるかどうか知りたいとのことで、無料面談を希望され、当センターに来ていただくことになりました。
 
	当センターによるサポート内容
	面談時は内臓疾患で請求することに決めましたが、後日ご本人から精神疾患で請求したいとの希望があり、精神疾患で請求することになりました。ご本人に体調がかなり悪かったため、こちらの方で受診状況等証明書(初診日証明)を取得しました。現在の診断書の依頼の際に、日常生活状況が反映されるように書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」は日常生活、病状や困っていることなどを聞き出し作成しました。
 
	結果
	障害厚生年金3級、年間約58万円を受給されました(事後重症受給)。
 
	
	ポイント
	今回は当初は内臓疾患での請求を考えていましたが、障害認定基準が少し複雑で認定されるかどうかわからなかったのと主治医に伝えづらいという本人の意向もあり、精神疾患のみの請求となりました。二つの障害で併合認定も確認しましたが、併合で等級が上がる傷病の組み合わせではありませんでした。今後、内臓疾患が悪化したらこちらの傷病でも請求しようということになりました。