注意欠如多動性障害、うつ病による額改定請求で障害厚生年金2級。年間110万円の受給事例
- 年齢
- 女性(30代)/無職
- 傷病名
- 注意欠如多動性障害、うつ病
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金2級
- 受給額
- 約110万円/年額 額改定請求
相談者の状況
5年ほど前に当センターで請求された方からのご相談でした。当時は障害者雇用で就労していて、障害厚生年金3級を受給することになりました。その後、派遣社員として勤務していたようですが、業務タスクの量が多く、臨機応変な対応ができず、上司からの指示も内容が理解できないことが多く、次第にストレスやプレッシャーから精神的に追い込まれていき就労不能となったようです。現在は無職で抑うつ気分や意欲の低下、倦怠感、疲労感から引きこもりの状態が続いていて、額改定請求を考えているということで、無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
ご本人から状況をお聞きしたところ、主治医からうつ病との診断も受けているということで、額改定請求(3級から2級)を行うことになりました。主治医に診断書の依頼の際に、日常生活状況が反映されるように書類を添付しました。また出来上がった診断書に不備があったため、修正も依頼しました。
結果
障害厚生年金2級、年間110万円の受給になりました。
ポイント
5年前の請求では、病名が注意欠如多動性障害のみで障害者雇用で就労していたこともあり、障害厚生年金3級の受給でした。今回は派遣での勤務先が変更になっており、上司からのパワハラや叱責により症状が悪化し、不眠や抑うつ気分、気持ちの落ち込みなどうつ病も併発するようになりました。このように発達障害関連の症状が以前からあり、パワハラまがいの言動で二次障害としてうつ病を併発し、就労不能になるケースは多くみられます。その場合、額改定請求は有効ですので、3級受給者が就労不能になった場合、額改定請求も考えてみましょう。