うつ病による事後重症請求で障害厚生年金2級。年間115万円の受給事例
- 年齢
- 男性(30代)/無職
- 傷病名
- うつ病
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金2級
- 受給額
- 約115万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
ご本人から電話で問い合わせがありました。7年ほど前に会社のストレスが原因で発症し、休職を経て退職、その後就職した会社も症状悪化から退職となり、現在は1年近く働いていないとのことでした。障害年金の請求を考えているが請求方法がわからないので教えて欲しいとのことで、無料相談に来ていただきましたが、主治医の診断書記載承諾が取れていなかったため、確認していただくことになりました。その後診断書を記載いただけるとご連絡いただきサポートすることになりました。
当センターによるサポート内容
初診の病院と現在通院している病院が同じだったため、すぐに診断書を依頼し、その際日常生活状況が反映されるように書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」は日常生活・就労状況、病状や困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金2級、年間115万円の受給になりました(事後重症受給)。
ポイント
今回は、障害認定日の頃は就労していて症状も安定していたので、事後重症請求を行いました。精神の傷病はその状況によって症状に変動があり、日常生活状況(援助があるかどうか)の他に、就労についても審査のポイントになります。就労していない時期(休職中など)、就労していても障害者雇用や短時間勤務(パート等)で、就労に制限がある場合は3級認定(初診が厚生年金の場合)の可能性もあります。請求をお考えの方はこちらも踏まえてご検討頂ければと思います。