うつ病による認定日請求で障害厚生年金2級。年間133万円の受給事例
- 年齢
- 男性(40代)/無職
- 傷病名
- うつ病
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金2級
- 受給額
- 約133万円/年額 事後重症受給
相談者の状況
ご本人から電話で問い合わせがありました。14年ほど前から現在の会社で就労していましたが、入社5年目くらいからストレスで不眠や抑うつ気分が現れ、精神科を受診したとことでした。現在は症状悪化から退職予定で、今後も就労できるかわからないため障害年金の詳しい内容を知りたいということで、無料相談会に来ていただきました。詳細をお話しさせていただきましたが、まだ主治医に診断書記載の確認をされていなかったため、確認次第ご連絡いただくことになりました。その後退職され、診断書を記載いただけるとのご連絡いただき、手続きをサポートすることになりました。
当センターによるサポート内容
初診の病院と現在の病院が同じだったため、認定日請求を行なうことになりました。病院に診断書作を依頼する際、日常生活状況が反映されるように書類(認定日、現在)を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」にはご本人から日常生活・就労状況、病状や困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金2級、年間133万円を受給されました。
ポイント
今回は予想はできましたが、やはり認定日は認められず、事後重症のみの受給となりました。認定日の頃は、体調は不安定だったものの、やはり就労できていたことが認定されなかった要因だと考えられます。精神障害での請求の場合、診断書の内容よりも就労の有無が大きく認定に影響します。