器質性気分障害による事後重症請求で障害厚生年金2級。年間110万円の受給事例
- 年齢
- 女性(30代)/無職
- 傷病名
- 器質性気分障害
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金2級
- 受給額
- 約110万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
ご本人からメールで問い合わせがありました。2年前に心療内科を初めて受診し、神経症と診断を受け、現在の病院では症状性精神障害と診断されてるとのことでした。精神福祉手帳(3級)も取得しているとのことで、自分は障害年金が受給できるかどうか相談したいとのことでした。詳細をお聞きするため当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
お会いし話を伺ったところ、精神科の通院とは別に10年ほどまえからSLE(全身性エリテマトーデス)の診断も受け、現在も通院しているということでした。初診は、SLEで通院していた大学病院の心療内科ということで、そこで受診状況等証明書(初診証明)を取得しました。現在通院している精神科の主治医には診断書記載の承諾は取っているということで、日常生活状況が反映されるように書類を添付し依頼しました。「病歴・就労状況等申立書」には発病から現在までの日常生活・就労状況、病状やできることできないことなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金2級取得、年間約110万円を受給されました(事後重症受給)。
ポイント
今回は比較的スムーズに請求まで行えましたが、審査には相当な時間がかかってしまいました。病名が「器質性気分障害」ということでほかの傷病との因果関係を尋ねられました。とくに診断書の既存障害にSLEと記載があったため、SLEの初診日や因果関係の追加書類の提出を求められました。しかし結果、因果関係は認められず、無事受給が決まりましたが、決定までおよそ7か月間かかりました。