重度反復性うつ病 パニック障害による事後重症請求で障害厚生年金2級。年間138万円の受給事例
- 年齢
- 男性(50代)/無職
- 傷病名
- 重度反復性うつ病 パニック障害
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金2級
- 受給額
- 約138万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
ご本人から電話で問い合わせがありました。以前、障害年金請求を考え、年金事務所に行き書類をもらったが、14年前に行った初診の病院にカルテがなくそのときは請求を断念したとのことでした。仕事を辞めてすでに10年以上経過しており、家族に迷惑を掛けているので再度障害年金を請求したいとのことでサポートを依頼したいとのことでした。サポートできるかどうかわからない旨をお伝えし、体調の良い時に当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
お会いし話を伺ったところ、病状は重そうで障害年金受給の障害状態には該当すると思いましたが、初診の病院が移転のためカルテがないということが問題でした。今一度当センターの方で初診の病院に問い合わせたところ、カルテはないがレセコンの控えで日付の入った通院証明書は発行できるとの返答があり、だめもとで依頼をしました。また2番目の病院もカルテがなかったため、3番目の病院に問い合わせたところ、カルテがありまた2番目の病院からの紹介状もあるとのことで取得しました。記載内容を精査したところ、初診の病院のことも書かれており、初診日が証明できる材料がそろいました。現在の診断書依頼の際には、日常生活状況が反映されるように書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」には発病から現在までの日常生活・就労状況、病状やできることできないことなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金2級取得、年間約138万円を受給されました(事後重症受給)。
ポイント
今回は現在も入退院を繰り返しており、病状も慢性化して障害状態に該当している状態でしたが、初診証明が問題でした。初診日に関する第三者証明も難しいということで、再度当センターの方で初診の病院から当たりました。結果、カルテがなくとも通院証明書や3番目の病院から紹介状(診療情報提供書)がみつかり初診を証明することが出来ました。時間を惜しまず、基本から順番に行えば証明できることもあるとあららためて実感した案件でした。