持続性気分変調症による事後重症請求で障害基礎年金2級。年間78万円の受給事例
- 年齢
- 女性(30代)/アルバイト
- 傷病名
- 持続性気分障害
- 決定した年金種類と等級
- 障害基礎年金2級
- 受給額
- 約78万円/年額 事後重症
相談者の状況
ご本人から電話で問い合わせがありました。精神科の初診は15年以上前の中学生の頃で、現在は体調の良い時だけ受付のアルバイトをしているとのことでした。ただしこの数か月はほとんど行けていないということで、わたしのような状態でも障害年金が受給できるか相談したいということでした。詳しいお話をお聞きするため当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
ヒアリングで現在通院している病院が5件目の病院でした。中学校の時に受診した初診の病院ではすでにカルテはなく、2番目の病院もカルテはないがレセコンのデータ記録があるというだったので、わかる範囲で受診状況等証明書を記載していただきました。ただしその証明書では不十分だったため、3番目の病院に確認したところ、カルテがあるということでその病院からも受診状況等証明書を取得しました。現在通院している病院の主治医にはあらかじめ障害年金の診断書記載の了解を取っており、診断書作成を依頼する際は日常生活状況が反映されるように書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」には日常生活・就労状況、病状や困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害基礎年金2級取得、年間約78万円を受給されました(認定日受給)。
ポイント
今回は初診の証明に苦労しました。もともとは20歳前の初診でしたが、1番目の病院にはすでにカルテがなく証明できず、19歳で通院した2番目の病院もカルテがなく、レセコンのデータしか残っていませんでした。ただしその病院の初診と終診の日付がわかったこと、また治療内容や経過は不明でしたが、神経症という病名とその病院が精神科だったため、20歳前に受診したことが証明できました。