脳梗塞による認定日請求で障害手当金受給。一時金で117万円の受給事例
- 年齢
- 男性(50代)/無職
- 傷病名
- 脳梗塞
- 決定した年金種類と等級
- 障害手当金
- 受給額
- 約117万円/一時金 認定日請求
相談者の状況
ご本人から電話で問い合わせがありました。半年ほど前に脳梗塞になってから右半身に運動麻痺が残り動作に時間がかかるようになったことで勤めていた会社から解雇されたとのことでした。最近障害年金のことを知り、自分の症状で受給できるのかなどいろいろ教えてほしいとのことでした。ご来所が難しかったのでご自宅近くの喫茶店で詳しいお話を伺うことになりました。
当センターによるサポート内容
初診日から1年6ヵ月は経過していませんでしたが、6ヵ月経過後に医師から症状固定の診断を受けていたので、脳血管障害の特例で1年6ヵ月を待たずに認定日請求をすることになりました。診断書の依頼の際には日常生活がきちんと反映されるように書類を添付しました。病歴・就労状況等申立書はご本人から聞き取りをし、日常生活状況や現在の症状、生活上困っている事などを細かく記載しました。
結果
障害手当金取得、一時金約117万円を受給されました(認定日受給)
ポイント
今回は初診日から1年6ヵ月を経過していませんでしたが、脳血管障害の特例での請求になりました。脳血管障害での請求の場合、初診日より6ヶ月経過した日以後に医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないとき(初診日より6ヶ月経過した日以後に症状固定したと認定された場合のみ)は、症状固定日が認定日になり請求することができます。ただし症状固定かどうかの審査は通常の認定日請求の審査より時間がかかるように思います。