アテローム血栓性脳梗塞による認定日請求で障害厚生年金2級。年間129万円の受給事例
- 年齢
- 女性(60代)/会社役員
- 傷病名
- アテローム血栓性脳梗塞
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金2級
- 受給額
- 約129万円/年額 認定日請求
相談者の状況
ご本人から電話で問い合わせがありました。脳梗塞で3か月ほど入院していたが退院し、右半身麻痺や左顔面麻痺、嚥下機能不全が残存し、リハビリを続けているとのことでした。以前から障害年金のことはご存じで、この状況でも請求できるか教えて欲しいとのことでした。無料相談に娘さんとご来所いただき概要を説明しましたが、その時は初診日から4カ月目くらいでした。認定日の特例のお話しをし、主治医に確認してから改めてご連絡いただくことになりました。その後、医師が症状固定で診断書を記載いただけることになったとご連絡いただき、サポートをすることになりました。
当センターによるサポート内容
初診日と今通院している病院が同じだったため、すぐに診断書を依頼しました。病院に診断書作を依頼する際には、日常生活状況が反映されるように書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」は日常生活、病状や困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金2級、年間129万円の受給になりました(認定日受給)。
ポイント
障害年金の請求は、原則初診日から1年6ヵ月経過後が「障害認定日」となり、それ以降でないと請求することができません。ただし特例があり、今回のように脳梗塞は、初診日から6ヵ月経過後に症状固定と認められればその日が認定日となり、1年6ヵ月経過を待たなくても請求ができます(他にも特例がある傷病はあります)。