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多発性硬化症受給事例

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多発性硬化症と神経因性膀胱(自己導尿)による事後重症請求で障害厚生年金3級。年間58万円の受給事例

年齢
女性(30代)/無職
傷病名
多発性硬化症 神経因性膀胱(自己導尿)
決定した年金種類と等級
障害厚生年金3級
受給額
約58万円/年額 事後重症請求

相談者の状況

ご本人からメールで問い合わせがありました。1年前ほど前に多発性硬化症と診断され、入退院を繰り返した結果、勤務していた会社を退職したとのことでした。その後ちょうど1ヶ月ほど前から多発性硬化症が原因による神経因性膀胱で自己導尿を開始し、日常生活にさらに制限が加わり困っているようでした。自分のような状態は、障害年金を受給することができるのか知りたいということで、当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。

 

当センターによるサポート内容

ヒアリングを行ったところ、初診日がはっきりしないのと多発性硬化症だけでは認定は困難かと考え、神経因性膀胱による自己導尿の診断書も必要になると判断しました。当初初診かと思われた病院の受診状況等証明書に以前、視神経炎で他院通院の記載があったため、現在の主治医に確認したところ、多発性硬化症と視神経炎は因果関係があるということでしたので視神経炎で初めて眼科を受診した病院から受診状況等証明書を取得しその日を初診日にしました。また診断書は、受診科が違っていましたが、多発性硬化症と神経因性膀胱(自己導尿)の2枚の記載を依頼しました。「病歴・就労状況等申立書」には発病からの状況、日常生活状況や病状等を細かく聞き出し作成しました。

 

結果

障害厚生年金3級取得、年間約58万円を受給されました(事後重症受給)。

 

ポイント

今回は障害厚生年金の請求とはいえ、多発性硬化症の病状だけでは認定は困難かもしれないと判断し、排尿障害の自己導尿の診断書も提出しました。尿路変更術を施したものは単独で3級認定になりますが、自己導尿単独では3級認定にはなりません。今回は2枚の診断書を提出することにより3級認定になったと考えます。

 

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