多発性硬化症による事後重症請求で障害厚生年金2級。年間158万円の受給事例
- 年齢
- 男性(50代)/無職
- 傷病名
- 多発性硬化症
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金2級
- 受給額
- 約158万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
ご本人からメールで問い合わせがありました。現在、肢体不自由なため就労できず、障害年金の請求を考えていろいろ調べていたが、初診日が20年以上前でカルテがなく初診証明が取れずにどうしたらいいか分からないとの内容でした。詳しいお話しを伺うため体調が良いときにご本人に当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
メールの内容通り初診が20年以上も前のため、その病院にはカルテが残っていませんでした。2番目の病院は数年前の受診だったためカルテが残っており、その病院で「受診状況等証明書」を取得しました。診断書の依頼の際には日常生活がきちんと反映されるように書類を添付しました。病歴・就労状況等申立書はご本人から聞き取りをし、日常生活状況や症状、困っている事などを細かく記載しました。
結果
障害厚生年金2級取得、年間約158万円を受給されました(事後重症受給)。
ポイント
今回は発病時期と初診が20年以上前だったため、病院にカルテがなく受診状況等証明書(初診日証明)を取得できませんでした。そのため2番目の病院で受診状況等証明書を取得しましたが、やはり20年以上前の初診の記載がありました。ただし初診の病院と2番目の病院を受診する間が20年以上あったため、社会的治癒→再発として再発時受診した2番目の病院を初診日として請求しました。受診状況等証明書と診断書には20年前の発病と治療の記載があったため、審査の途中で初診日が変更になるかもしれないと思っていましたが、結果再発日を初診日として認定してもらうことができました。病歴就労状況等申立書には、最初の発病から再発までの20年以上もの間には病院受診がなく、きちんと就労できていたこと、日常生活も支障がなかったこと、また診断書の初診日が再発して受診した日の記載になっていたことなどが考慮されたのだと思います。