線維筋痛症による認定日請求で障害厚生年金3級。年間58万円の受給事例
- 年齢
- 男性(30代)/会社員
- 傷病名
- 線維筋痛症
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金3級
- 受給額
- 約58万円/年額 認定日請求
相談者の状況
ご本人からから電話で問い合わせがありました。以前に違う病気で請求を考えて年金事務所に相談に行ったが、初診日の確定や請求の手続きなどが難しいことを知り、結局その傷病では請求はしなかったとのことでした。それから15年くらい経ち、今度は線維筋痛症に罹患しており、全身の疼痛や極度の疲労感や倦怠感からきちんと就労できていない状態が続いているということでした。現在の病名や症状でも障害年金を受給できるかなどを含め、いろいろ教えて欲しいということで、ご本人に当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
体は辛いものの現在は休みながらでも何とか就労できているということでしたので、本人には2級は難しい旨をお話しました。また初診日の病院と現在通院している病院が同じでしたが、線維筋痛症という病名ということもあり、診断書依頼時は同行して主治医に診断書の説明を行いました。またその際に日常生活状況がきちんと反映されるように書類を添付しました。病歴・就労状況等申立書には現在の就労状況や日常生活状況、また日常生活で困っている事を聞き出し細かく記載しました。
結果
障害厚生年金3級取得、年間約58万円を受給されました(認定日受給)。
ポイント
以前異なる傷病を発症し治療を受けていた時期がありましたが、現在は治癒しており線維筋痛症とは因果関係はないという主治医の判断だったため、スムーズに進行することができました。今回はたまたま初診で受診した病院が線維筋痛症も扱っている専門病院だったため初診日として認められましたが、繊維筋痛症は初診を確定するのが難しい傷病になります。首や肩の痛み、胃腸不良、倦怠感や疲労感、そしてうつ症状など繊維筋痛症の身体症状が確認できれば初診と認められる可能性があります。