パーキンソン病による事後重症請求で障害厚生年金2級。年間230万円の受給事例
- 年齢
- 男性(60代)/無職
- 傷病名
- パーキンソン病
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金2級
- 受給額
- 約230万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
知り合いからの紹介で依頼がありました。以前勤務していた会社の同期の方がパーキンソン病に罹患され、就労ができない状態とのことでした。こちらの方でご本人に連絡したところ、現在は一人で外出することができず、薬が効いている時間も1日のうち数時間程度しかなく、またその薬もほとんど効かなくなっているとのことでした。週に2回デイケアを受けていて、要介護2の認定も受けているようでした。遠方ということもあり、Zoomでオンライン面談を行いました。お話を詳細にお聞きしたところ、障害等級に該当すると判断しサポートを行うことになりました。
当センターによるサポート内容
郵送で書類のやり取りを行い、こちらの方で年金事務所で年金の納付履歴を確認しました。ご本人が外出が困難だったため、初診の病院を伺い、こちらの方で受診状況等証明書を郵送で取得しました。ヒアリングの中で認定日時点は就労もできており、それほど不自由はなかったとのことで、事後重症での請求を行うことになりました。診断書を依頼する際は、病状や日常生活状況が反映されるように書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」は日常生活や病状、困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金2級、年間230万円の受給になりました(事後重症受給)。
ポイント
今回は、Zoomを使ってのオンライン面談でしたが、請求までスムーズに行うことができました。ご本人の年金納付も大学を卒業してから厚生年金でまったく未納もなく、パーキンソン病に罹患してからも職場の配慮を受けて、就労できるギリギリまで勤務されていたようです。パーキンソン病の診断書は肢体の診断書を使いますが、記載がとても難しい傷病になります。ご本人からあらかじめ日常生活の状況や薬が効いている時と効いていない時の状態、できることできないことを詳細にまとめ、診断書に反映してもらうことが、受給に必要なことになります。