パーキンソン病による額改定請求で障害厚生年金2級。年間154万円の受給事例
- 年齢
- 男性(40代)/休職中
- 傷病名
- パーキンソン病
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金2級
- 受給額
- 約154万円/年額 額改定請求
相談者の状況
4年半前に当事務所で事後重症請求を行った方から電話で相談がありました。現在3級の障害厚生年金を受給しているが、最近病状が悪化し、勤務していた学校を休職しているとのことでした。入院治療も頻繁に行っているらしく、今後復職できるかどうかわからないので、額改定請求を行いたいとのことでした。こちらの方では、主治医が額改定の診断書を記載していただけるかどうか確認し、大丈夫であればサポートしますとお答えしました。その後しばらくしてご本人より主治医が診断書を記載してくれるとのことで、サポートをすることになりました。
当センターによるサポート内容
共済組合に加入していたため、こちらの方で連絡し書類を手配しました。またご本人が外出が困難だったため、ご自宅に伺い、現在の状況をヒアリングしました。診断書を依頼する際は、日常生活状況や就労状況(休職中)が反映されるように書類を添付しました。
結果
障害厚生年金2級、年間154万円の受給になりました(額改定受給)。
ポイント
額改定請求は、一部の傷病を除き原則前回の更新(審査)から1年を経過していないと請求できません。ご本人に確認したところ、ちょうど1年ちょっと前に更新の診断書を提出したようでした。その時の診断書はコピーがなく、内容はわかりませんでいたが、3級のままだったようです。パーキンソン病での請求は、原則肢体の診断書を使いますが、病状が筋力や可動域等にさほど反映されません。動作の障害の程度や日常生活能力、労働能力や予後の状態が大切になりますので、ほかの傷病より細かい内容が求められます。