パーキンソン病による事後重症請求で障害厚生年金3級。年間71万円の受給事例
- 年齢
- 男性(40代)/会社員
- 傷病名
- パーキンソン病
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金3級
- 受給額
- 約71万円/年額 事後重症受給
相談者の状況
ご本人から電話で問い合わせがありました。3年くらい前にパーキンソン病と診断され、以降も通院しながら就労を続けていました。仕事内容は外回りの営業職だったが、最近になって症状が進行し、少しの移動も困難な状況になったため、会社の配慮もあり内勤職に配置転換になったようです。また会社の方から障害年金のことを教えてもらったが、自分に受給資格があるのかどうか相談したいとのことでした。当センターの無料相談会に来ていただいたのですが、そのときは家族と相談するとのことで説明のみで終了しました。その後、家族で話し合い、また主治医に相談したところ診断書を記載していただけることになったとご連絡いただき、サポートすることになりました。
当センターによるサポート内容
就労をしていて日中はあまり動けず、体調も悪かったため、こちらで受診状況等証明書を取得しました。病院に診断書作成を依頼する際に、日常生活状況や体の動作などが反映されるように書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」は聞き取りを行い、日常生活・就労状況、病状や困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金3級取得、年間71万円を受給されました(事後重症受給)。
ポイント
今回は認定日の頃は日常生活や就労にも支障がなかったため、事後重症での請求になりました。パーキンソン病は人によって進行度合いが違うため、請求するタイミングが難しい病気です。一般的に肢体障害の場合、常時杖を使用していたら3級程度といわれていますが、その人の状況によっても変わってきます(筋力がなく杖が使えないなど。)認定は診断書の内容や日常生活や就労にどの程度支障があるかで審査されるため、請求をお考えでしたら専門家に相談されることをお勧めします。