パーキンソン病による事後重症請求で障害厚生年金3級。年間76万円の受給事例
- 年齢
- 男性(40代)/公務員
- 傷病名
- パーキンソン病
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金3級
- 受給額
- 約76万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
ご本人様からメールで問い合わせがありました。3年前に右手の脱力感や歩行時の足のもつれなどもあり、パーキンソン病と診断されたということでした。現在は教員として就労しているが、最近病状が日に日に悪化していることを自覚し、また学校でも職場の配慮のもと働いているということでした。年金の一元化もあり障害年金を請求したいが自分は受給できるかという相談でした。状況を詳細にお聞きするため当センターの相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
症状や日常生活状況をお聞きし、現在は共済組合でも在職中であっても受給することができる旨をお話し、とりあえず請求することになりました。初診の病院が遠方だったこともありこちらで受診状況等証明書を取得し、診断書依頼時にはには日常生活がきちんと反映されるように書類を添付しました。病歴・就労状況等申立書はご本人から聞き取りをし、現在の症状や就労状況、また日常生活で困っている事などを細かく記載しました。
結果
障害厚生年金3級取得、年間約76万円を受給されました(事後重症受給)。
ポイント
今回は早い段階でパーキンソン病との確定診断がでていましたが、1年半後の認定日時点では現在ほどの症状は出ていなかったため事後重症での請求になりました。パーキンソン病は、肢体障害の診断書を使用しますが、他の肢体障害と比べて記載が困難と考えているドクターが多くいらっしゃいます。就労や歩行困難、日常生活に支障がでてきたら障害年金の請求のことを主治医にお話しするタイミングかと思います。