パーキンソン病による事後重症請求で障害厚生年金3級。年間68万円の受給事例
- 年齢
- 男性(40代)/会社員
- 傷病名
- パーキンソン病
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金3級
- 受給額
- 約68万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
ご本人から電話で問い合わせがありました。現在は障害者枠で働いているが、症状が進行しこのまま仕事を続けていけるか心配なので障害年金を請求したいとのことでした。詳しいお話しを伺うため、ご本人に当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
初診の病院と現在通院している病院が同じだったので、初診日の確定には苦労しませんでしたが、主治医が障害年金の診断書に詳しくなかったため、病院に同行し診断書の説明をしました。診断書依頼の際には、日常生活がきちんと反映されるよう書類を添付しました。ご本人から発病からの経緯の聞き取りを行い、診断書だけではわからない症状や日常生活状況を病歴・就労状況等申立書に細かく記載しました。
結果
障害厚生年金3級取得、年間約68万円を受給されました(事後重症受給)
ポイント
パーキンソン病は肢体の診断書を使用します。受診している科は脳神経内科が多いですが、整形外科医やリハビリ科と違い診断書記載が不慣れな医師もいらっしゃいます。病状は基本的には徐々に悪化していく病気ですので、日常生活や就労に支障が出てきたら(何をするにも時間がかかる、歩行時に杖を使う、着替えが不自由になったなど)障害年金の請求を考えるタイミングだと思います。