頚椎後縦靭帯骨化症による事後重症請求で障害厚生年金2級。年間215万円の受給事例
- 年齢
- 男性(50代)/無職
- 傷病名
- 頚椎後縦靭帯骨化症
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金2級
- 受給額
- 約215万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
ご本人からメールで問い合わせがありました。病院に勤務していたが、3年程前から両下肢にしびれが出るようになり、次第に歩行するのも困難になってしまったということでした。現在は通勤が出来ないためやむなく退職し、また今後も就労が困難という判断から、将来のことを考え障害年金を請求しようと考えているということでした。肢体が不自由なため代理で障害年金の請求をして欲しいとのことで、詳しいお話しを伺うために当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
両下肢のしびれや脱力感から、歩行器を用いないと歩行困難だったため、「受診状況等証明書」から当センターで行うことになりました。診断書の依頼の際には日常生活がきちんと反映されるように書類を添付しましたが、主治医が診断書記載に慣れていなくて不備が多く、何度も修正や追記を行いました。ご本人から発病から現在までの経緯の聞き取りを行い、診断書だけではわからない日常生活の状態や症状を詳細に病歴・就労状況等申立書に記載しました。
結果
障害厚生年金2級取得、年間約215万円を受給されました(事後重症受給)。
ポイント
今回は初回面談の際に肢体不自由だったため、2級認定はされるだろうと思っていましたが、通院している整形外科の主治医が診断書記載に慣れていなかったため、何度も診断書のやり取りを行いました。もし我々のようなサポート代理が間に入らなければ、請求自体も困難な状況になっていたかもしれません。認定審査は出された書類のみで行い、請求人本人とは無面接で決定されます。診断書にはそれだけの重責があるので、ついでではなくきちんとした対応が必要になります。