肝硬変(アルコール性)による事後重症請求で障害厚生年金2級。年間210万円の受給事例
- 年齢
- 男性(50代)/会社員
- 傷病名
- 肝硬変(アルコール性)
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金2級
- 受給額
- 約210万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
ご本人の奥様より電話で問い合わせがありました。数年前よりお腹の張りや足のむくみがひどくなり、倦怠感や疲労感を伴っていたが、何とか就労していたとのことでした。病院嫌いだったため、病院受診もありませんでした。しばらくして腹水が溜まり、歩行も困難な状態になったため、自宅近くのクリニックを受診したそうですが、すぐに大学病院で精密検査するよう勧められたようです。大学病院受診時にはすぐに入院するよう指示され、CART治療が始まりました。退院後は10カ月ほど休職をし、復職しましたが、大量の腹水と倦怠感や疲労感から数日で出勤できなくなりました。こういう状態でも障害年金は請求できるかとのことでしたので、検査結果を持参いただきご本人と奥様と無料面談を行いました。その時は説明のみで終わりましたが、数か月後に再度ご連絡をいただき、サポートを行うことになりました。
当センターによるサポート内容
自宅近くのクリニックでの受診状況等証明書はすでに取得されていました。今までの検査結果を参照しながら、肝機能障害の認定基準と照らし合わせながらひとつひとつ確認していきました。診断書を依頼する際には、日常生活状況や症状がわかるよう書類を添付いたしました。「病歴・就労状況等申立書」は日常生活、病状や困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金2級、年間210万円の受給になりました(事後重症受給)。
ポイント
内臓疾患の障害の場合、検査結果のデータが大変重要になります。診断書には概ね6か月以内の検査データを記載することになっていますが、今回は1年分のデータを添付しました。また毎月入院を伴うCART療法で大量の腹水を抜いていること等、日常生活での制限など申立書に詳細に記載したため、2級認定になったと思います。